2020.6.30
あおり運転は暴力です!
いままで曖昧だったあおり行為ですが、今回の改正では行為の定義が明確になりました。その10パターンがこちら。 ①車間距離を極端に詰める(車間距離不保持) ②急な進路変更を行う(進路変更禁止違反) ③急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反) ④対向車線にはみ出す(通行区分違反) ⑤危険な追い越し(追い越しの方法違反) ⑥執拗なクラクション(警音器使用制限違反) ⑦執拗なパッシング(減光等義務違反) ⑧幅寄せ、蛇行運転(安全運転義務違反) ⑨高速道路での低速走行(最低速度違反) ⑩高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)です。
このようなあおり行為をすると3年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに違反点数25点で一発免許取り消しというかなり重い刑罰・処分が科されることになりました。 このような妨害運転をする方は少ないかもしれません。しかし、気をつけなければならないのは、あおられている被害者側のふとした運転が、あおられるきっかけになっているケースが非常に多いのです。「道交法違反やあおり運転をされたからやり返した」のような違反運転に天罰を下すべく、歪んだ正義感からあおり運転のスイッチが入ってしまうケースが少なくありません。
通行妨害の目的がなくても①~⑩の誤解されるような運転、例えばブレーキをかけるのが遅くて車間距離が詰まったり、やや無理な車線変更をしたり、という経験がある方も多いはず。また高速道路では追い越し車線をのんびりと走り続けることも、後続車からあおられる原因になりやすいのです。誰にでもあおり運転を誘発する可能性があるということ!お互いに気持ちよく走行するためにも、路上のマナーとルールを守って安全運転を心がけたいですね。
