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2020.6.30

あおり運転は暴力です!

あおり運転の厳罰化を盛りこんだ道路交通法が改正されて、今日(6/30)から施行されましたね。罰則は最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金、免許は即取り消しで再取得できない欠格期間は最大3年。7月2日には危険運転の適用範囲を拡大した改正自動車運転処罰法も施行されます。改正道交法では、あおり運転を「妨害運転」と規定し、他のクルマの通行を妨げる目的での逆走、急ブレーキ、車間距離不保持、急な車線変更など10パターンを対象としています。立件には「通行を妨害する意思」の立証が不可欠とのこと。警察はドライブレコーダーなどの客観的な証拠の収集、関係者の供述による裏付け捜査を強化するとしています。 あおり運転2 いままで曖昧だったあおり行為ですが、今回の改正では行為の定義が明確になりました。その10パターンがこちら。 ①車間距離を極端に詰める(車間距離不保持) ②急な進路変更を行う(進路変更禁止違反) ③急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反) ④対向車線にはみ出す(通行区分違反) ⑤危険な追い越し(追い越しの方法違反) ⑥執拗なクラクション(警音器使用制限違反) ⑦執拗なパッシング(減光等義務違反) ⑧幅寄せ、蛇行運転(安全運転義務違反) ⑨高速道路での低速走行(最低速度違反) ⑩高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)です。 あおり運転 このようなあおり行為をすると3年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに違反点数25点で一発免許取り消しというかなり重い刑罰・処分が科されることになりました。 このような妨害運転をする方は少ないかもしれません。しかし、気をつけなければならないのは、あおられている被害者側のふとした運転が、あおられるきっかけになっているケースが非常に多いのです。「道交法違反やあおり運転をされたからやり返した」のような違反運転に天罰を下すべく、歪んだ正義感からあおり運転のスイッチが入ってしまうケースが少なくありません。 あおり運転3 通行妨害の目的がなくても①~⑩の誤解されるような運転、例えばブレーキをかけるのが遅くて車間距離が詰まったり、やや無理な車線変更をしたり、という経験がある方も多いはず。また高速道路では追い越し車線をのんびりと走り続けることも、後続車からあおられる原因になりやすいのです。誰にでもあおり運転を誘発する可能性があるということ!お互いに気持ちよく走行するためにも、路上のマナーとルールを守って安全運転を心がけたいですね。  
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